家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 | |
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【添付書類】 届出用紙と添付書類一覧 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
提出先 | 所属事業所(総務・人事担当者) 任意継続被保険者は当組合 |
備考 |
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夫婦共同扶養の揚合における被扶養者の認定について
令和3年4月30日付で厚生労働省保険局保険課長より「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が発出されました。
これにより、夫婦がともに被保険者の場合、夫婦が共同で扶養する被扶養者の主たる生計維持者を決定するにあたり、「今後一年間の年間収入額(見込)」にて比較することが明示されました。
そのため当組合では、被扶養者異動届に「夫婦共同扶養の収入確認書(適用様式-6)」および添付書類等をご提出いただき確認させていただきます。
- ●年間収入の考え方
夫婦共同扶養における「年間収入」は、過去の収入・現時点の収入・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ額です。
夫婦の収入を比較し、年間収入が多い被保険者を主たる生計維持者と判断します。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
必要書類 |
健康保険被扶養者異動届(減)・・・適用様式-3 記入例(減) |
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【添付書類】
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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提出先 | 所属事業所(総務・人事担当者) 任意継続被保険者は当組合 |
備考 |
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