事故により病気やけがをしたとき(第三者行為)
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
- 自動車事故にあったら
- 他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 | 第三者行為のご案内 | |
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負傷原因届 | ||
第三者行為による傷害届 | 記入例 | |
事故発生状況報告書 | 記入例 | |
同意書 | 記入例 | |
誓約書 | 記入例 | |
【添付書類】
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提出期限 | すみやかに | |
対象者 |
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提出先 | 所属事業所(総務・人事担当者) 任意継続被保険者は当組合 |
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備考 | 平成25年4月から、示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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