全農健康保険組合

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事故により病気やけがをしたとき(第三者行為)

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

  • 自動車事故にあったら
  • 他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類 第三者行為のご案内  
負傷原因届  
第三者行為による傷害届 記入例
事故発生状況報告書 記入例
同意書 記入例
誓約書 記入例

【添付書類】

  • 事故証明書
    • ※照合記録簿の種別が「人身事故」であること(「物件事故」の場合は、「人身事故証明書入手不能証明書」を保険会社からお取り寄せください。)
  • 診断書
  • 相手方の保険会社担当者の名刺 等
提出期限 すみやかに
対象者
  • 自動車事故が原因のケガなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
  • 交通事故以外の第三者の行為が下人のケガなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 所属事業所(総務・人事担当者)
任意継続被保険者は当組合
備考

平成25年4月から、示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

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