全農健康保険組合

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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

必要書類
【添付書類】
  • 領収書(原本)
  • 医師の施術同意書(原本)
    初療日から6ヵ月を経過した時点で、さらに施術を受ける場合は再度、医師の診察のうえ施術同意(再同意)を受けることが必要です。
    また、同意期間内において2回目以降の請求については、医師同意書の写しを添付してください。
  • 施術報告書(写)
    施術者の施術報告書交付料の算定がおこなわれている場合は、施術者等が発行した当該書類の写しを添付してください。
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。

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