よくある質問
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就職してから5日以内に、「被扶養者(異動)届」に「保険証」を添えて、事業所の人事総務担当部署へご提出ください。
就職先から交付された被保険者証の資格取得日からは、全農健康保険組合の「保険証」は使用できません。
就職したり、収入増加のため被扶養者としての認定要件をはずれたにもかかわらず手続きを怠り、その被扶養者が全農健康保険組合の「保険証」を使用したときは、その医療費等の全額を返納していただきます。
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