「保険給付金等のお知らせ」と「医療費通知情報」について
保険給付金等のお知らせ
令和7年4月より「保険給付金等のお知らせ」として該当者のみに発行します。
(当組合で自動的に計算し支給している高額療養費等や被保険者からの申請による給付金等)
令和7年4月以降、当健保では毎月発行していた「医療費・給付金等のお知らせ」を廃止しましたので、医療費通知情報については、各自でマイナポータルより閲覧ください。
マイナポータルで確認できない方のため、「医療費通知情報(年間)」を全加入者へ年1回(原則3月初旬)発行します。
給付金等の申請受付と支給月
申請の締切りは毎月15日まで(健保着)とし、給付金は翌月の支給となります。
原則として、在籍者は受取代理人を事業所としていただき、事業所経由の支給となります。
※資格喪失者や任意継続被保険者は、個人口座へ送金します。
医療費通知情報
「医療費通知情報(年間)」を全加入者へ年1回(原則3月初旬)発行します。
(申告年の1月から12月分までの情報)
医療費通知情報とは、医療機関等の窓口で支払った公的医療保険に係る医療費の情報です。
マイナポータルでは、毎月11日に前々月分の診療分の医療費情報が更新され、受診内容(受診月、受診日数、窓口で支払った額等の内容)をご確認することができます。
ご自身で受診内容を確認していただき、覚えのない受診や、窓口で支払った額と領収書に差がある場合は、計算誤りや不正請求の可能性もありますので、該当の医療機関等でご確認ください。
なお、医療機関等からの請求が遅れた場合等により医療費通知情報に記載されてない医療費等もありますので、ご理解をお願いします。
下記パンフレットをあわせてご確認ください
確定申告の医療費控除
確定申告の医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
また、還付申告の場合は考え方が異なります。医療費控除のように税金が戻る申告であれば、3月15日を過ぎても申告は可能で、原則として5年間さかのぼって申告できます。
医療費控除を申告する場合は、医療費の領収書や明細をまとめておきましょう。
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認いただけます。
確定申告は、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続ができるようになりました。毎年2月9日以降、申告年の1月から12月までの保険診療分に係る医療費情報を、マイナポータル連携を利用して取得・申告書に自動入力できます。
なお、健康保険組合が発行する「医療費通知情報(年間)」(申告年の1月から12月分までの情報)は、毎年3月初旬が最短で発行できる日となります。毎年2月9日以降に確認できるマイナポータルをご活用ください。
確定申告はスマホでもできる
現在はスマホだけでも確定申告が可能です。
スマホで確定申告を行う場合、国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用します。
画面はスマホ向けに最適化されており、質問に答える形式で入力を進められるため、初めての人でも迷いにくい設計になっています。
また、マイナンバーカードを持っている場合は、スマホを使ってe-Taxによる提出まで完結できます。
対応機種であれば、カードをスマホで読み取るだけで本人確認ができ、税務署に行く必要はありません。
スマホ申告では、次のような作業が可能です。
- 収入や控除の入力
- 医療費控除やふるさと納税の申告
- 申告書の送信(e-Tax)
- 還付金の受取口座の指定
確定申告(e-Tax)とは? オンライン申告のメリット
確定申告(e-Tax)とは、インターネットを利用して申告書の作成・提出・納税まで行える国税庁のオンライン申告システムです。
e-Taxを利用する最大のメリットは、税務署に行かずに確定申告を完結できる点です。
自宅や外出先から24時間いつでも提出できるため、平日に時間が取れない人でも無理なく対応できます。
e-Taxには次のようなメリットがあります。
- 窓口や郵送の手間が不要
- 受付時間を気にせず提出できる
- 還付金の振込が比較的早い
- 添付書類の提出を省略できる場合がある
還付申告の場合、紙で提出するよりも早く還付金を受け取れる傾向があります。
医療費控除の対象となる医療費の要件
納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることです。
主に対象となる医療費には、次のようなものがあります。
- 病院やクリニックでの診療費、治療費
- 歯科治療費(虫歯治療、入れ歯など)
- 処方箋に基づいて購入した医薬品代
- 通院や入院のための公共交通機関の交通費
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

- ◎保険金などで補てんされる金額
医療費控除を申告する際には、生命保険や健康保険(社会保険)などで補填される金額として、医療費控除の金額から差し引く必要があります。
また、確定申告時に補填額がまだ確定していない場合は、見込額を差し引いて申告し、後日実際の受領額と異なる場合は修正申告や更正の請求で調整します。 - ①生命保険契約などで支給される入院費給付金
- ②健康保険から支給される高額療養費・出産育児一時金・付加金など
- ※健康保険組合において、自動計算で支給する給付金は、診療月から最短で3か月後に給付金を支給します。
- ※申請による給付金は、毎月15日までに健康保険組合に提出された申請に対して、翌月支給となります。支給方法は事業所により異なりますので、事業所へご確認ください。(任意継続被保険者は、直接送金します。)
- ※給付金が発生する場合は、「保険給付金支給決定通知書」「保険給付金等のお知らせ」を発行しますので、大切に保管ください。
詳しくは、国税庁のホームページをご参照ください。
医療費控除を受ける方へ|令和7年分 確定申告特集
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁






