マイナ保険証等について(健康保険の資格情報)
全農健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、当組合の資格が有効になります。なお令和6年12月2日以降、保険証の新規発行・再発行はできません。マイナ保険証を利用した受診方法へ移行しています。(なお本ページは更新時点において当組合が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。)
- POINT
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- マイナンバーカードの作成、マイナンバーカードの保険証利用登録をお願いします。
- 健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
マイナンバーカードの作成について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードの作成が必要です。マイナンバーカードの作成については、下記マイナンバーカード総合案内サイトにてご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録について
マイナンバーカードを取得後、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「健康保険証利用登録」の手続きが必要です。マイナンバーカードを用意して下記いずれかの方法で手続きができます。
- ①住民票のある自治体の窓口で利用登録する
- ②WEBサイト「マイナポータル」で利用登録する
- ③医療機関の顔認証付きカードリーダで利用登録する
- ④セブンイレブンのATM(セブン銀行)から利用登録する
詳細については下記マイナポータルサイトにてご確認ください。
なお、「健康保険証利用登録」の手続きが済んでいるか否かも、マイナポータルにて確認ができます。
マイナ保険証の利用方法について
マイナ保険証の利用方法については下記にてご確認ください。
- 参考リンク
マイナ保険証のメリット
医療関係について
- 入院などの際、高額医療の限度を超える支払いが免除になります。
(住民税非課税世帯を除き、限度額適用認定証が不要です。) - 医療機関で過去の診療情報や薬剤情報の確認ができ、緊急時や旅先等での突然のトラブルの際に、より良い医療を受けることができます。
- 過去の特定健診結果等をスマートフォンなどで閲覧できます。
- 医療費通知情報をスマートフォンなどで確認することができるため、確定申告の際に役立ちます。
- 初診料、再診料の負担が軽減されます。
70歳以上の加入者は、マイナ保険証があれば「高齢受給者証」は不要です。
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関にて負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」を交付しています。今後は健康保険証廃止に伴い、高齢受給者証も交付されません。
マイナ保険証を利用する場合は、マイナ保険証にて負担割合の確認ができるため、高齢受給者証の提示は不要です。
マイナ保険証がない場合
マイナンバーカードを持っていない場合やマイナンバーカードは持っているがマイナ保険証として利用登録を行っていない場合には、当組合より「健康保険資格確認書」(健康保険証の代わりになるもの)を交付します。医療機関受診の際、「健康保険資格確認書」を提示することで、保険診療を受けることができます。
資格情報のお知らせ、健康保険資格確認書について
資格情報のお知らせについて
加入者の記号、番号など登録情報を簡易に把握するための様式です。
当組合では加入者全員に交付しています。交付は原則一度限りで再交付はしません。
使用目的は、当組合への申請時に記載する記号番号の確認のほか、医療機関の機器トラブル等でマイナ保険証の読み取りができない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることができます。なお、「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることができませんのでご注意ください。
健康保険資格確認書について
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードは持っているがマイナ保険証の利用登録をしていない方は、当組合が交付する「健康保険資格確認書」を医療機関の窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。
入社・転職、再雇用などの場合のマイナ保険証の利用登録について
- 新入社員、転職に伴い全農健康保険組合に加入した場合
- ⇒すでに前の健康保険組合にてマイナ保険証の利用登録が済んでいれば、新たに利用登録をしなくても、当組合にて加入手続きが完了次第、マイナ保険証が利用できます。
ただし、当組合の手続きが完了するまでの間、一時的にマイナ保険証の利用ができなくなります。当組合の手続きが完了するまでに医療機関を受診する際は、全額自己負担となります。
- ⇒すでに前の健康保険組合にてマイナ保険証の利用登録が済んでいれば、新たに利用登録をしなくても、当組合にて加入手続きが完了次第、マイナ保険証が利用できます。
- 再雇用、任意継続の場合
- ⇒すでにマイナ保険証の利用登録が済んでいれば、新たな利用登録は必要ありません。
ただし、当組合の再雇用、任意継続の手続きが完了するまでの間、一時的にマイナ保険証の利用ができなくなります。当組合の手続きが完了するまでに医療機関を受診する際は、全額自己負担となります。
※なお、全農健康保険組合に加入している事業所間の異動(転籍)においても同様です。
- ⇒すでにマイナ保険証の利用登録が済んでいれば、新たな利用登録は必要ありません。
【参考】
手続きの都合上、一時的に当組合の資格を使うことができません。
当組合では資格が有効になるまでの間に医療機関の受診を控えている場合、有効期限付きの「資格証明書」の交付が可能です。発行を希望される場合は事業所担当者へお問い合わせください。
なお、当組合に登録されている方のみ交付可能です。手続き中などで当組合に登録されていない方については交付できませんので、ご了承ください。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録解除を希望する方は、「申請書」を事業所経由で当組合に提出ください。利用登録解除についての留意点は、以下のとおりです。申請後取消ができませんので、利用登録解除を希望される方はすべて了承のうえ提出ください。
【留意点】
- 当組合にて申請受理後、申請を取りやめることはできません。
- 当組合にて申請受理後、「健康保険資格確認書」を交付します。今後医療機関を受診する際は、「健康保険資格確認書」を窓口にて提示してください。
- 当組合から解除申請者に対して解除完了の連絡は致しません。ご自身にてマイナポータルの「健康保険利用登録の申込状況」画面でご確認ください。なお、利用登録解除申請後、マイナポータルの「健康保険利用登録の申込状況」画面に反映されるまで1~2か月程度の時間がかかります。
- 利用解除登録申請後から解除されるまでの間(1~2か月程度)に、退職や扶養削除等で別の健康保険組合や国保等に異動した場合は、異動後の健康保険組合、国保等に対し、自身が以前加入していた健康保険組合に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、健康保険資格確認書の交付申請を行うようにしてください。
マイナンバーカードについて(補足)
マイナンバーカードの紛失、盗難等について
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカードの機能停止の手続きが必要となります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。
その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。
- 参考リンク
なお新しいマイナンバーカードがお手元に届くまでの間に医療機関の受診を控えている場合、有効期限付きの「資格証明書」を交付しております。交付をご希望の場合は、在籍者はお勤め先へ、任意継続被保険者は当組合へお問合せください。(交付についてのお問い合わせは受診当日ではなく事前にお願いいたします。)
マイナンバーの変更について
マイナンバーは自由に変更することができません。ただしマイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏洩し、不正に用いられる恐れがあると認められたときには、本人からの請求または市区町村長の権限により変更することができます。お住いの市区町村へご相談ください。
マイナンバーを変更した際は、事業所を通じ速やかに変更後のマイナンバーを届出てください。
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードには、マイナンバーカード自体の有効期限と電子証明書の有効期限の2つがあります。それぞれ有効期限の期間が異なります。有効期限が切れてしまうと、マイナ保険証の利用もできませんのでご注意ください。
なお有効期限を迎える方に対し、2~3か月前を目途に有効期限通知書が送付されます。ご自身にて対応をお願いいたします。
- 参考リンク
問い合わせ先
マイナンバーカード、マイナ保険証の利用について
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
(平日:9:30~20:00 土日祝:9:30~17:30)
当組合の登録資格内容について
- 在籍中の方
- ⇒お勤めされている事業所担当者へお問い合わせください。
- 任意継続の方
- ⇒当組合へ直接お問い合わせください。
(当組合へお問い合わせいただく際は、資格確認のため健康保険の記号・番号・氏名等のヒアリングさせていただきますので、事前にお控えのうえお問い合わせください。)
- ⇒当組合へ直接お問い合わせください。