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妻がパートで働きはじめました。被扶養者のままでいられるのでしょうか?
パートタイマーであっても、被保険者の条件に該当した場合、健康保険に加入することが義務づけられています。
すなわち、1日または1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ会社の同種の仕事に就いている社員の所定労働時間および所定労働日数の概ね4分の3以上である場合は、原則として被保険者として、取り扱うべきであるとされます。
また、この条件に該当しない場合でも、就労の実態に即して総合的に判断されるべきであるとされています。
この結果、被保険者となる場合には、被扶養者のままではいられません。
なお、年収が130万円以上ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなりますので、ただちに所属事業所へ届け出てください。