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高額な医療費を長い期間払わなければならない場合、支払額の軽減はあるのですか?
同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あったときには、4回目から一般で44,400円、上位所得者は83,400円(低所得者は24,600円)を超える額が払い戻されることになります。これを「多数該当」といいます。このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヵ月の自己負担額が10,000円までとなっています(上位所得者が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。