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マイナ保険証で受診した際、医療機関の窓口にて住所変更するよう指摘されました。役所にて転居手続きは済んでおりマイナンバーカードにも新しい住所が記載されています。なぜでしょうか?
マイナ保険証に紐づいている住所は、健康保険組合に提出している住所です。役所にて転居手続きをされるとマイナンバーカードの住所は変更されますが、マイナ保険証の住所は変更されません。
マイナ保険証に紐づいている住所に相違があっても、医療機関の受診に影響が出ることはございません。
なお、ご不安であれば別途住所変更することも可能です。ご希望の場合は、事業所担当者へお問い合わせください。
【住所変更の際の留意点】
・当組合に登録できる住所は「住民票上の住所」です。
単身赴任や通学等で住民票上の住所と居所が違う場合も、「住民票上の住所」しか登録できません。
・更新手続きのタイミングで、次回受診時までに情報の反映に間に合わないこともございます。その際は、ご自身にて「健保申請中」である旨をご説明いただきますようご協力をお願いいたします。