新着情報
[2026/04/22]
先行医薬品を希望した場合の自己負担の仕組み
先行医薬品を希望した場合の自己負担の仕組み
令和6年度の診療報酬改定に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、令和6年10月1日以降、特別の料金のお支払いが必要となりました。
現在、医療制度の変化により、「ジェネリックがあるのにあえて先発品を希望する場合」、その価格差の一部を患者さんに特別料金(選定療養費)としてお支払いいただく仕組みが強化されています。
.png)
特別の料金は、令和8年6月の診療報酬改定により、これまでは「先発品とジェネリックの価格差の4分の1」だった負担額が、令和8年6月からからは「2分の1(半分)」相当へと倍増します。

【ジェネリック医薬品(後発品)厳しい審査基準】
国の機関(PMDA)による厳しい試験をクリアし、先発品と同じように体内で吸収され、効果を発揮することが証明されています。
医療関係者向けの専門的な情報ですが、ジェネリック医薬品の品質に関する検討会の内容が、医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページで公開されています。
▶ 医薬品医療機器総合機構ホームページ ジェネリック医薬品の品質情報
詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。
▶ 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省





