よくある質問
よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
妻が仕事を辞め、雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
待機期間および給付制限期間等、失業給付の受給が始まるまでの期間は、被扶養者となることができます。
ただし、受給が始まると、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が3,612円以上(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は5,000円以上)の場合は、被扶養者となることができません。
※上記の認定基準額以上の失業給付を受給開始した場合は、受給開始日をもって資格喪失となります。
なお、受給開始日とは、基本的に給付制限期間がある場合はその終了日の翌日、給付制限期間がない場合は待機満了日の翌日です。給付金の振込日ではありません。